計装士会会則

平成09年03月11日 制定
平成13年04月20日 改定
平成30年12月26日 改定

第1章 総則

(名 称)
第1条 この会は計装士会(以下本会という)と称する。

(事務所)
第2条 本会は, 事務所を一般社団法人日本計装工業会内に置く。

(目 的)
第3条 本会は, 計装士の交流の場として知識の交換と友好を深め, もって計装技術の発展と社会的地位の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は前項の目的を達成するため, 次の事業を行う。
(1)計装技術に関する研修会等の開催
(2)計装技術に関する情報の収集及び提供
(3)計装技術に関する会報の発行
(4)計装技術に関する関係機関との交流
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員及び会費

(会員の種別)
第5条 本会の会員は次の4種とする。
(1)正会員
一般社団法人日本計装工業会が実施する計装士資格試験に合格し, 1級・2級計装士の資格を有する者
(2)賛助会員
本会の目的に賛同し, 本会の事業を賛助する個人または法人
(3)特別会員
置くことができる
(4)名誉会員
置くことができる

(入 会)
第6条
1 正会員として入会を希望する者は, 所定の入会申込書により代表幹事に申し込まなければならない。
2 賛助会員として入会を希望する個人または法人は, 賛助会員申込書により代表幹事に申し込まなければならない。
3 入会は, 幹事会の承認を得なければならない。

(会 費)
第7条
1 正会員は総会において定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は総会において定める会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)
第8条 会員は, 次の各号の一に該当する場合, その資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 死亡
(3) 除名

(拠出金品の不返還)
第9条 既納の会費及びその他の拠出金は返還しない。

第3章 役員等

(役員の種類と名称)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1) 代表幹事 1 名
(2) 副代表幹事 2 名以内
(3) 幹事 25 名以上40名以内
(4) 監事 2 名以内

(選 任)
第11条
1 幹事及び監事は, 総会において正会員のうちから選任する。
  ただし, 監事は, 幹事が兼任することができる。
2 代表幹事, 副代表幹事は, 幹事の互選による。

(職 務)
第12条
1 代表幹事は, 本会を代表して会務を統轄する。
2 副代表幹事は, 代表幹事を補佐し, 代表幹事に事故があるときは, その職務を代行する。
3 幹事は, 幹事会を構成し, 総会の決議に基づいて会務を執行する。
4 監事は, 財産及び会計を監査し, 業務執行状況を監査する。

(任 期)
第13条
1 役員の任期は, 2年とする。ただし, 再任は妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は, それぞれの前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は, 辞任または任期満了後においても, 後任者が就任するまでは, その職務を行わねばならない。

(解 任)
第14条 役員が, 本会の名誉を毀損し, または本会の趣旨に反するような行動があったときは, 総会において出席会員の3分の2以上の同意を得て, その役員を解任することができる。

(報 酬)
第15条 役員は, 無報酬とする

第4章 会議

(種 別)
第16条 本会の会議は, 総会及び幹事会とし, 総会は通常総会と臨時総会とする。

(構 成)
第17条
1 総会は, 正会員をもって構成する。
2 幹事会は, 幹事をもって構成する。

(権 能)
第18条
1 総会は, この会則に別に定めるもののほか, 次の事項を議決する。
 (1) 事業計画の決定
 (2) 事業報告の承認
 (3) その他本会の運営に関する重要な事項
2 幹事会は, この会則に別に定めるもののほか, 次の事項を議決する。
 (1) 総会の議決した事項の執行に関すること
 (2) 総会に付議すべき事項
 (3) その他議会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開 催)
第19条
1 通常総会は, 毎年1回とする。
2 臨時総会は, 次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 幹事会が必要と認めたとき
 (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
3 幹事会は, 代表幹事が認めたときに開催する。

(招 集)
第20条
1 総会及び幹事会は, 代表幹事が招集する。
2 総会を招集するときは, 会議の日時, 場所, 目的及び審議事項を記載した書面をもって, 開会の10日前までに通知しなければならない。
3 幹事会を招集するときは, 会議の日時, 場所, 目的及び審議事項を記載した書面をもって, 開会の5日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第21条
1 総会の議長は総会において, 代表幹事が議長となる。
2 幹事会の議長は, 代表幹事が議長となる。

(定足数)
第22条 会議は, 総会においては, 正会員の出席者数をもって定足数とし, 開催することができる。
幹事会は, 幹事の2分の1以上の出席を以って開催することができる。

(議決)
第23条 総会の議事は, この会則で別に定めるもののほか, 出席正会員の過半数の同意をもって決し, また幹事会の議事は, 出席幹事の過半数の同意をもって決し, 可否同数のときは, 議長の決するところによる。

(議事録)
第24条
1 総会の議事については, 次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 正会員または幹事の現在数
 (3) 会議に出席した正会員数
 (4) 審議事項及び議決事項
 (5) 議事の経過の概要及び発言者の要旨
 (6) 議事署名人選任に関する事項
2 議事録には, 議長及びその会議において幹事の中から選出された議事録署名人2名以上が, 署名捺印しなけばならない。

第5章 資産及び会計

(資産の構成)
第25条 本会の資産は, 次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 会費
 (2) 寄付金品収入
 (3) 資産から生ずる収入
 (4) 事業に伴う収入
 (5) その他の収入

(資産の管理)
第26条 本会の資産は, 代表幹事がこれを管理し, その方法は, 幹事会の議決により定める。

(経費の支弁)
第27条 本会の経費は, 資産をもって支弁する。

(予算及び決算)
第28条
1 本会の収支予算は, 年度開始前に作成し, 総会の決議を経て定め, 収支予算は,年度終了後2ヵ月以内にその年度末財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず, やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは,予算成立の日まで前年度の予算を執行する。この場合の収入支出は, 新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業年度)
第29条 本会の事業年度は, 毎年4月1日に始まり, 翌年3月31日に終わる。

第6章 事務局

(事務局)
第30条
1 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には, 事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局及び職員に関する事項は, 代表幹事が幹事会の議決を経て別に定める。

第7章 雑則

(細則の決定)
第31条 本会の会則の施行に必要な細則は, 代表幹事が幹事会の議決を経て別に定める。

付則

この会則は, 平成9年3月11日から施行する。

付則

この会則は, 平成13年4月20日から施行する。

付則

この会則は, 平成30年12月26日から施行する。