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千代田計装㈱「計装工事施工資格認定制度」のご紹介

千代田計装㈱
                             計装本部 本部付
                                   計装士会副代表幹事 六平 克

はじめに

当社では、水島地区・鹿島地区の顧客、当社、元請会社が一体となって実施している計装工事共通認定制度を基本ベースとして、当社独自の認定制度を制定し当社4事業所を拠点とした全国展開を図っています。
 以下に、当社の「計装工事施工資格認定制度」の概要を紹介致します。

「計装工事施工資格認定制度」

1.目的

顧客との継続的な信頼関係の構築、関係会社/協力会社との 関係維持の為に、認定制度の目的を下記の通りとする。
 1) 計装工事施工技術の維持、向上、技能伝承。
 2) 品質維持、安全作業の遂行。

2.組織及び役割

運営組織及び役割は「添付-1」(省略:以下同じ)の通りとする。

3.認定制度概要

計装工事施工技術者に対し筆記試験、実技試験を実施し、合格者に対して認定シールを発行する。             又、合格者の所属会社に対して合格認定書を発行する。

資格認定項目は下記の通りとする。
 1) 耐圧パッキン施工士
 2) ケーブル端末処理士
 3) 解・結線士
 4) ガスケット装着士
 5) チュービング施工士
 6) 銅管施工士

4.運営要領

下記の資格認定手順により運営を行う。
  運営フローは「添付-2」(省略)を参照。

1) 認定試験官育成の為の教育者の任命
国内事業本部長は、認定試験官を育成する為の教育者を、下記の条件を全て満足する者の中から任命する。
・条件-1:計装士1級を取得し、現場監督経験20年を有する者。
・条件-2:「水島地区共通技術認定制度」に関して、設立当初から顧客と一体となって参画し、設立後も積極的な運営協力、教宣活動を行い、その地域で顧客に認知されている者。
・条件-3:国内事業本部長が、教育者として技術的に十分な技量を有すると認めた者。

2) 認定試験官の任命
国内事業本部長は、認定試験官を、下記の条件を全て満足する者の中から任命する。
・条件-1:計装士1級を取得し、現場監督経験10年を有する者。
・条件-2:所属の事業所長が技術的に十分な技量を有すると認めた者。

・条件-3:上記1)項の教育者により技術教育を受け、教育者が認定試験官として技術的に十分な技量を有するものと認めた者。
・条件-4:国内事業本部長が、認定試験官として技術的に十分な技量を有すると認めた者。
尚、教育内容、教育資料、教育時間については下記の通りとする。

No.書 類 名 称教育時間
1資格認定制度による工事の信頼性向上とコスト削減90分以上
2耐圧パッキン施工30分以上
3ケーブル端末処理施工60分以上
4解、結線施工45分以上
5ガスケット装着施工30分以上
6チュービング施工60分以上
7銅管施工45分以上

3)技術教育

認定試験官は受験者に対して、計装工事施工技術の教育を実施する。
教育内容、教育資料、教育時間は上記2)項の認定試験官教育と同じとする。

4)筆記試験、実技試験及び合格点

認定試験官は受験者対し、上記6項3)の技術教育を行った後に、筆記試験及び実技試験を実施する。
試験結果を各事業所長経由で資格認定制度実行委員会(以下、実行委員会」という)へ提出する。
実行委員会は試験結果を精査し、国内事業本部長へ報告する。
筆記試験、実技試験の試験問題及び、合格点は下記の通りとする。

No.書 類 名 称筆記試験実施試験
1耐圧パッキン施工士 試験問題(実技)90点
2ケーブル端末処理士 試験問題(実技)90点
3解・結線士 試験問題(実技)91点
4ガスケット装着士 試験問題(筆記・実技)90点91点
5チュービング施工士 試験問題(筆記・実技)80点88点
6銅管施工士 試験問題(筆記・実技)85点85点

5) 合格者の認定
実行委員会は試験結果を国内事業本部長へ報告し、国内事業本  部長が合格者を認定する。

6) 認定シール及び認定証の発行
実行委員会は合格者に対して「添付-3」(省略)の認定シールを、合格者の所属会社に対して「添付-4」
(省略)の計装工事資格認定   認定証を発行する。
合格者の認定番号は「添付-5」(省略)により決定する。

5.その他規定

1) 受験の申込み
・受験を申込む場合は、受験者の所属会社が「添付-6」(省略)受験申込用紙に必要事項を記入して、「添付-1」組織図に示される管轄事業所長へ提出する。

2) 資格認定者の義務
・認定シールをヘルメットに貼り作業を行うこと、また工事監督者は作業前に認定シールの確認を行うこと。
・随時、教育資料を熟読して施工技術の維持及び向上に努めること。

3) 資格認定の有効期限及び更新
・資格認定試験合格者の有効期限は、資格取得から2年後の年の12月31日までとする。
(例:2006年4月に合格した者の有効期限は2008年の12月31日までとする。)
・有効期限が切れるために再認定を受ける場合は、技術教育及び実技試験を実施し、筆記試験は免除する。
・実行委員会は資格認定者の所属会社に対して、有効期限の切れる6ヶ月前に再受験の案内を行うこと。

4)認定シールの再交付
  ・資格認定者がヘルメット交換等の理由により認定シールの再交付を依頼した場合、資格認定合格の有無を確認
   し再交付する。

5) 費用
・資格認定試験に係わる費用(教育資料、試験問題、実技試験用消耗品等)は当社負担とする。

6) 実行委員会の開催
・定期的に実行委員会を開催し、運営方法、教育資料、筆記試験問題、実技試験問題等について検討、見直しを実施する。

7) 役割
・本部長、実行委員会、事業試験官、認定試験官の役割は「添付-1」組織図に示す通りとする。

8) 試験の免除
・「水島地区共通技術認定制度」及び「鹿島地区共通技術認定制度」での認定をうけている者は、当社の認定制度の合格者として認め、認定試検を免除する。また、当社の認定制度合格者が上記の水島地区及び鹿島地区での作業を行う場合は、各事業所長がその地区の顧客の承認を得なければならない。